【車庫証明】駐車場の賃貸借契約書で車庫証明は取れる?実務上の注意点

こんにちは、特定行政書士の長尾です。


車を購入したり名義変更をしたりする際に必要となるのが「車庫証明(自動車保管場所証明)」です。
車庫証明を取得するためには、その駐車場を使用する権限があることを証明する必要があります。
月極駐車場などを利用している場合、通常は駐車場オーナーや管理会社が作成した「保管場所使用承諾証明書」を提出します。


しかし、「使用承諾証明書の発行に費用がかかる」「管理会社がなかなか対応してくれない」といった理由から、
「手元にある駐車場の賃貸借契約書で代用できないのか?」というご相談をいただくことがあります。


今回は、賃貸借契約書による代用が認められる場合と、その際の注意点について解説します。

【目次】
1.駐車場の賃貸借契約書で車庫証明は取れるのか?
2.賃貸借契約書で代用できる条件
3.なぜ賃貸借契約書での申請をおすすめしないのか
4.実務での対応
5.まとめ|車庫証明は保管場所使用承諾証明書での申請がおすすめ

1.駐車場の賃貸借契約書で車庫証明は取れるのか?

結論から言うと、賃貸借契約書の内容が一定の条件を満たしていれば、保管場所使用承諾証明書の代わりとして認められる場合があります。


ただし、実務上は保管場所使用承諾証明書を提出する場合に比べて審査が厳しくなる傾向があり、追加資料の提出や補正を求められるケースも少なくありません。


そのため、賃貸借契約書による申請は「あくまで例外的な方法」と考えた方が良いです。

2.賃貸借契約書で代用できる条件

賃貸借契約書によって使用権原を証明するためには、基本的に次のような内容が確認できる必要があります。


① 借主と貸主の記名押印があること
契約当事者が明確であり、正式な契約書であることが確認できなければなりません。


② 保管場所の所在地・区画番号が明確であること
契約書に記載された駐車場の所在地や区画番号が、車庫証明申請書に記載する保管場所と一致している必要があります。


③ 使用期間が確認できること
契約期間が明記されており、
・申請日時点で契約期間内であること
・申請日から1か月以上の使用権原があること
が必要です。


④ 契約者と車庫証明申請者が原則として同一であること
例えば、
・駐車場契約者:夫
・車庫証明申請者:妻
というケースでは契約書だけでは使用権原を証明することができません。


保管場所使用承諾証明書であれば、実際の使用者である妻を「使用者」として記載できますが、賃貸借契約書では契約者の証明しかできないからです。


⑤ 車両限定契約ではないこと
契約書に車種や登録番号(ナンバー)等が記載されている場合、その車両のみが使用可能と判断され、代替などの場合はその後の申請車両が契約書記載の車両と異なることになるため使用権原が認められません。

3.なぜ賃貸借契約書での申請をおすすめしないのか

一見すると、「契約書があるならそれで十分では?」と思われるかもしれません。


しかし賃貸借契約書は車庫証明用に作成された書類ではありません。
そのため実務上は次のような理由で使用権原を証明する書面として認められないことが多々あります。


・契約書の記載内容が不足している
・契約者と申請者が異なる
・駐車場の特定ができない
・契約期間の確認ができない


そのため、行政書士が事前に確認して問題ないと判断した場合でも、警察署から補正や追加資料の提出を求められることがあります。
特に納車日が迫っている場合には、補正対応によって納車スケジュールに影響が出る可能性があります。

4.実務での対応

当事務所にも、「使用承諾証明書を取得できないので、契約書だけで申請したい」というご相談をいただくことがあります。その場合、まずは「保管場所使用承諾証明書」の取得を強くおすすめしています。


それでも契約書による申請をご希望の場合には、


・申請が認められない可能性があること
・補正や再申請が必要になる場合があること
・納車日程に影響が出る可能性があること


をご説明し、ご理解いただいた上で対応しています。

5.まとめ|車庫証明は保管場所使用承諾証明書での申請がおすすめ

駐車場によっては、保管場所使用承諾証明書の発行に数千円程度の手数料がかかる場合があります。しかし、契約書だけで申請して補正や再申請になってしまうと、結果として時間も手間も余計にかかってしまいます。


車庫証明は、「確実に取得できること」が何より重要です。そのため、よほど特別な事情がない限り、保管場所使用承諾証明書を準備して申請することをおすすめします。


なお、「契約書しか用意できないが、車庫証明を取得できる可能性があるか確認してほしい」という場合は、お気軽にご相談ください。契約書の内容を確認したうえで、申請可能性についてご案内いたします。


*  *  *


行政書士ながお事務所では、各案件に応じた要件整理と書類の精査を徹底し、差し戻しや却下のリスクを抑えた円滑な証明書の取得を実現しています。
申請書類のチェック・加除訂正、不足書類の作成から警察署への申請・受領まで、特定行政書士の長尾が責任を持って対応し、おかげさまで全国のディーラー様・中古車販売店様・外車販売店様から個人のお客様まで、幅広くご利用いただいております。


詳しくは、
👉横浜・川崎 車庫証明代行サービス メインページ
お問合せフォーム(24時間受付)
友だち追加 公式LINEからそのままご相談いただけます
📞070-9066-3712(平日9:30~18:30)