【車庫証明】「所在図・配置図」の書き方と注意点【令和8年_新様式対応】

こんにちは、特定行政書士の長尾です。


車庫証明の申請では、申請書である「自動車保管場所証明申請書」以外にもいくつかの書類を用意しなければなりません。その中でも「保管場所の所在図・配置図」は、業者任せではなく、自分で記入しなければならないことも多く、どのように書けば良いか迷う方が多い書類のひとつです。


この記事では、神奈川県警のホームページで公表されている記載例をもとに、所在図・配置図の書き方や注意点をわかりやすく解説します。また、所在図・配置図を含めた車庫証明の申請に関して、書類作成に不安のある方や平日に2日も警察署に行けない方、全国のディーラー様、自動車販売店様に向け、当事務所のサポート内容についてもご案内します。

【目次】
1.「保管場所の所在図・配置図」とは?
2.記載例 ~ 神奈川県警公表資料 ~
3.所在図の書き方
4.所在図の実用的な作成方法
5.配置図の書き方
6.行政書士ながお事務所のサポート内容と強み


1.「保管場所の所在図・配置図」とは?

非常に簡潔にご説明すれば、


所在図:自宅と駐車場の位置関係を、周囲の目印とともに示す地図です。
配置図:駐車場内での車の収容位置や、出入口、前面道路などの状況を説明する図です。
一枚の用紙に左右に分かれて記入欄が設けられているので、記載例を見ながら順に確認していきましょう。


2.記載例 ~ 神奈川県警公表資料 令和8年_新様式 ~

神奈川県警のホームページで公表されている記載例がこちらです。




3.所在図の書き方

用紙の左側にある「所在図記載欄」に記載します。


<作成の手順>
1.自宅と駐車場の位置を地図に記入する。
2.周辺の目印(駅・商業施設・病院・郵便局・道路・交差点など)を記入する。
3.自宅と駐車場を直線で結び、その距離(2km以内)を記載する。


※自動車の保管場所(駐車場)の位置が自動車の使用の本拠(自宅等)の位置と同一の場合は、「所在図」を省略できる場合があります。ただし、提出を求められる場合も多いので、記載例の「自宅等を保管場所とする場合の所在図・配置図」に則して、作成して提出した方が良いです。


4.所在図の実用的な作成方法

所在図は、必ずしも自分で新たに地図を書き起こすことは必須ではありません。Googleマップをプリントアウトして「別紙」とし、所在図記載欄には「別紙添付」と記入して提出することも許容されています。


※実務上はGoogleマップを印刷して所在図の代用資料として提出するケースも多く見られます。けれども、その他の地図を車庫証明申請に使用して著作権上の問題がないかどうかは確認できておりません。自作以外の地図を利用される場合は著作権の扱いについて確認してから使用するようにしてください。


Googleマップなどで、自宅と駐車場の両方が入っている地図をプリントアウトし、

・自宅(使用の本拠)と駐車場(保管場所)の位置を、赤で囲うなどして明確に表示する
・目印となる駅・施設・道路・交差点などを、赤で囲うなどして明確に表示する
・自宅から駐車場までを直線の矢印で結び、直線距離(例:約200m)をペンなどで記入する


<所在図を省略できる場合>


警察署ごとに裁量がありますので、一概には言えないのですが、以下の場合には所在図の添付が省略できる場合があります。


①車の入れ替え(買い替えなど)で、使用の本拠の位置と保管場所の位置が旧車両の申請時と同じ場合


 ・普通車:申請時点で旧車両を保有していること
 ・軽自動車:届出時点で旧車両を保有しているか、届出日の前15日以内に旧車両を保有していた場合


②「本拠の位置」と「保管場所の位置」が同一の場合(自宅や会社の敷地内など)


なお、「所在図」が省略できる場合でも、「配置図」は必ず提出が必要ですのでご注意ください。


5.配置図の書き方

用紙の右側にある「配置図記載欄」に記載します。


「配置図」は「所在図」とは違って省略することができません。また縮尺の関係もあり、Googleマップなどをベースにすることが難しく、基本的には書き起こす必要があります。下記のとおり、要件として寸法等を記載しなければならないので、慣れない方にはハードルが高いかもしれません。


<配置図の要記載事項>


1.駐車場の前面道路の幅
2.駐車場の出入口の幅
3.駐車スペースの縦横の寸法 ※シャッターの有無を用紙右下の該当欄で選択
4.駐車位置の番号
5.屋内駐車場や機械式の場合は駐車場の高さ
6.保管場所に下取り車両や代車などがあるときは、車種・色・登録番号を記載(現地確認時に有効)


<注意点>
私たちは計測のプロではありませんから、警察署では、記載されている道路の幅や駐車場の寸法が10㎝単位で正確でなければ許可されない、ということはありません。しかし、大体の寸法であっても要記載事項が明確に記載されているかどうかはしっかりと確認されています。


配置図を作成するためには、駐車場の管理人に寸法入りの図面はないか、もしくは寸法そのものを確認するか、または、自分で計測しておくことが必要です。


たとえばザックリであっても、駐車スペースの縦・横の寸法などを測っておけば、それをもとにきちんと受理される配置図を行政書士に作成してもらうことも可能です。


いかがでしょうか。「保管場所の所在図・配置図」の書き方の概略はおわかりになりましたでしょうか?


「所在図・配置図」は、一見簡単そうに見えて実は一番間違いが多い書類です。各警察の窓口によって指摘されるポイントが異なるため、申請に慣れていない方が独力で作成すると、要件不足で再提出になるケースも多いのが実情です。


また、この「保管場所の所在図・配置図」をもとに警察署が現地調査を行い、申請書通りであれば車庫証明書が発行されるというプロセスですので、今回細かく解説した「保管場所の所在図・配置図」が受理されても、証明書が発行されるとは限りません。現地調査にあたっての実務的なポイントも抑える必要があるからです。


「行政書士ながお事務所」では、要件に適合しているかどうかを確認し、場合よっては事前に現地調査を行うなど、万全の準備で各警察署への申請を行います。現地調査にあたってのポイントなどもご説明いたしますので、不安な方やお急ぎの方はぜひ当事務所におまかせください。


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6.行政書士ながお事務所のサポート内容と強み

当事務所では、次のような方に多くご依頼いただいています。


◆平日には仕事があって警察署に行けない


◆貴重な有休休暇を警察の手続きで使いたくない


◆書類の書き方に不安がある


◆申請手続に失敗してやり直しになりたくない


◆横浜・川崎で、安心価格で確実に車庫証明を取得したい方


◆全国のディーラー様・中古車販売店様で、横浜・川崎の警察署での車庫証明が必要な方


当事務所では、こうしたお悩みを解消し、申請書類の作成から警察署への申請・受取代行まで一貫してサポートします。車庫証明は「たった一枚の証明書」と思いがちですが、意外と手間や注意点が多いものです。時間と労力の無駄を避けたい方は、ぜひ当事務所にお任せください。

【横浜・川崎の全域に対応】 横浜中心部・北部と川崎市が重点エリア

横浜・川崎のほぼ全域に対応し、重点エリアとして横浜市の港北区・鶴見区・神奈川区・都筑区・緑区・青葉区・旭区・保土ヶ谷区・西区・中区と川崎市の中原区・川崎区・幸区は、多くのご依頼をいただいております。とりわけ当事務所は港北警察署の至近に位置していることから、港北警察署への代行申請は最もお得な特別料金(地域最安値圏)となっております。


当事務所は、全国のディーラー様・中古車販売店様から個人のお客様まで、幅広くご依頼をいただいております。代表の特定行政書士である長尾が警察署との事前確認・調整を含めて、最初から最後まで一貫して対応します。横浜・川崎エリアの車庫証明は、迅速・丁寧・安心価格の「行政書士ながお事務所」にお任せください。

【車庫証明代行料金】   普通車には、別途、法定費用2,100円がかかります

横浜・川崎エリアに特化し、移動コストを徹底的に効率化することで、交通費込みでのリーズナブルな価格を実現しております。


横浜市

管轄区 普通車 軽自動車

港北区
※事務所至近につき特別料金

5,900円 4,900円
都筑区・青葉区・緑区・旭区・保土ヶ谷・神奈川区・鶴見区・西区・中区(山手警察署以外) 6,500円 5,200円
中区(山手警察署)・南区・港南区・泉区・瀬谷区 6,900円 5,400円
磯子区・戸塚区・金沢区・栄区 7,500円 5,700円


川崎市

管轄区 普通車 軽自動車
中原区・川崎区・幸区 6,900円 5,400円
高津区・宮前区・多摩区・麻生区 8,000円 6,500円


神奈川県(その他)

大和市・綾瀬市 6,900円 5,400円
海老名市、座間市、鎌倉市(大船警察署のみ) 7,500円 5,700円


※上記の料金は、お客様の方で必要書類を準備・作成し、要件を満たす必要事項の記入がなされている場合の代行料金です。申請書の作成、所在図・配置図の作成、等はオプション料金加算で承ります。


『横浜・川崎 車庫証明代行サービス』は、大変多くのお客様にご利用いただいております。全国のディーラー様、中古車販売店様、はもちろんのこと、平日に警察署へ行く時間が取れない方や手続きに不安のある個人のお客様も安心してご利用ください。


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