横浜・川崎 古物商許可代行サービス

「自分の場合、古物商許可は必要なのかな?」 「手続きは自分で進められる?行政書士へ依頼した方が良い?」 そんな疑問をお持ちの方へ。行政書士ながお事務所が、許可要否の確認から申請手続きまで、状況に応じて丁寧にサポートします。

【古物商許可】横浜・川崎で古物商許可を取得したい方へ

「自分のやっている中古品の売買に古物商許可は必要なのかな?」
「古物商許可って自分で取得できるのかな?」
「行政書士に依頼した方がいいのかな?」
中古品販売、副業、ネットショップ、中古車販売などを始める際、古物商許可が必要かどうか迷われる方は少なくありません。
当事務所では、横浜市・川崎市を中心に、古物商許可の取得サポートを行っています。
まずは、「自分が許可対象か」「手続きを自分で進めるべきか、行政書士に依頼した方が良いか」を整理するところからご相談いただけます。

古物商許可とは?

古物商許可とは、中古品を取り扱って利益を得る事業を行う際に必要となる、公安委員会による営業許可です。
根拠法令は古物営業法であり、目的は、
◆ 盗品流通防止
◆ 犯罪捜査への協力体制の確保
にあります。


古物とは、一度使用された物や、使用されていなくても取引された物を含みます。例えば、
●中古車 ●古着  ●バッグ・時計 ●スマートフォン
●家電  ●ゲーム ●書籍  ●楽器 ●金券類
など、多くの中古品取引が対象になっています。

古物商許可が必要なケース

次のような場合は、原則として古物商許可の取得が必要になります。


□ フリマアプリやオークションで転売を繰り返している
仕入れた商品を継続して販売して利益を得る場合。


□ ネットショップで中古品販売を行う
BASE、Shopify、Amazon、自社サイトなどを利用して継続販売する場合。


□ 実店舗で中古品の買取・販売を行う
古着店、リサイクルショップ、中古車販売など。


共通するポイントは、
◆ 「反復・継続して利益目的で中古品取引を行うこと(業として行うこと)」です。

古物商許可が不要なケース

一方、次のようなケースでは許可が不要になることがあります。
✓ 自分の不要品を売却する
✓ 一時的・単発的な売却
✓ 新品のみ販売する
✓ 一部委託販売(事案ごとの判断)


ただし、要不要の境界判断は簡単ではありません。例えば「副業だから不要」「個人だから不要」といった簡単な判断基準ではありません。迷う場合は事前確認をおすすめします。

古物商許可は自分でも取得できます

古物商許可は行政書士へ依頼しなくても取得可能です。
必要書類を準備し、営業所所在地を管轄する警察署へ申請し、審査後に許可証を受領します。
ただし、申請準備から受領まで一定期間を要し、事業内容によっては多くの確認事項や追加の対応が発生することがあります。

自分でも進めやすいケース

次のような方はご自身でも進めやすい傾向があります。
✓  平日に時間を確保しやすい
✓  書類作成や行政手続きが苦にならない
✓  開業スケジュールに余裕がある
時間をかけてもコストを抑えたい方は、自分で手続きを進めることも可能です。

行政書士に依頼した方がいいケース

一方、次のような方は行政書士へ依頼するメリットが大きいケースとなります。
✓  本業や開業準備で忙しい
✓  早く・確実に進めたい
✓  営業所要件や事業内容に不安がある
✓  手続きを負担に感じる
古物商許可取得は目的ではなく、事業開始のための準備のひとつです。許可取得に使う時間を、本来やるべき事業の準備へ回すという考え方も合理的です。

古物商許可を取得できない主なケース(欠格事由の概要)

古物商許可は、申請書類を提出すれば誰でも取得できるわけではありません。
古物営業法第4条では、一定の場合に許可を受けることができない「欠格事由」が定められています。
主なものを要約すると、次のようなケースです。
✓  破産手続開始決定を受け、復権していない方
✓  一定の犯罪歴があり、法律で定められた期間を経過していない方(窃盗・背任・遺失物横領・古物営業法違反など一定の場合)
✓  禁錮以上の刑や一定の罰金刑等を受け、一定期間を経過していない方
✓  暴力団員等または一定期間内に暴力団員等であった方
✓  集団的・常習的な犯罪を行うおそれがあると認められる方
✓  アルコール・薬物等により正常な判断能力に支障がある方
✓  営業について適切な判断能力を有しない方
✓  古物営業許可を取り消され、一定期間を経過していない方
✓  営業所ごとに管理者を適切に選任できない方
✓  法人の場合、役員等に欠格事由に該当する方がいる場合
✓  その他、法令で定める欠格事由に該当する場合
※上記は概要です。実際の許可可否は、個別事情や経過期間等によって判断されます。


☆時間と手間と費用をかけて申請した後に、欠格事由に抵触して不許可になるケースがあります。
申請する前に、必ず上記の主な欠格事由に該当しないかをご確認ください。そのうえで、ご自身や役員の状況が欠格事由に該当するか判断が難しい場合や、不安な点がある場合は、申請前にご相談ください。


その他、👉古物商許可に関するブログ
👉横浜・川崎 古物商許可代行サービス ホームページ

行政書士ながお事務所の古物商許可サポート

当事務所では、個人・法人を問わず、古物商許可取得をサポートしています。特に、
◆ 起業・副業として始めたい方
◆ 中古品販売を本格化したい方
◆ 手続きを自分で進めるか迷っている方
から多くのご相談いただいています。

<サポート内容(例)>
✓  許可取得の要件適合性の確認
✓  必要書類の整理や収集
✓  申請書類作成
✓  警察署への申請・受領の代行
✓  許可取得までのフォロー

古物商許可は、必要な人と不要な人が分かれる手続きです。
そのため、まずは「許可が必要か不要か?」「許可を取得することができるのか?」といった整理が必要です。
その上で必要であれば本人で申請を行うか、行政書士に依頼するか、を検討することになります。
当事務所は初回相談無料です。お気軽にお問い合わせください。


お問合せフォーム
📞070-9066-3712(平日9:30~18:30)
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横浜・川崎 古物商許可代行サービスのプランと料金

■ 基本プラン(横浜市・川崎市全域対応)

スタンダードプラン フルサポートプラン
30,000円(税込) 45,000円(税込)

ご自身で公的書類の取得、許可証の受領、など一部対応し、費用を抑えたい方に

基本的に行政書士にすべて委任し、できるだけ手間をかけたくない方に

・法的要件/必要書類の確認と整理
・警察署との確認
・公的証明書類等の取得(お客様)
・申請書類の作成
・警察署への申請
・許可証の受領(お客様)

・法的要件/必要書類の確認と整理

・警察署との確認
・公的証明書類等の取得
・申請書類の作成
・警察署への申請
・許可証の受領


※当事務所は港北警察署から徒歩5~6分ほどの場所にございます。港北警察署申請の場合は、下記のとおり特別料金でお引き受けします。ぜひご利用ください。
■ 港北警察署限定プラン(地域特別価格)

港北警察署限定 申請+受領代行プラン
15,000円(税込) ~地域特別価格~
ご自身で申請書類を作成し、必要書類を準備される方へ
法的要件チェック+必要書類の確認・整理+港北警察署への申請+受領代行


港北警察署限定 申請書作成+申請+受領代行プラン
25,000円(税込) ~地域貢献特別価格!~
申請書類の作成も行政書士に依頼される方へ
法的要件チェック+必要書類の確認・整理+申請書類の作成+港北警察署への申請+受領代行

※法人様は各プランに概ね10,000円プラスにて承ります。詳しくはお問い合わせください。
※以下の費用(法定費用等)はプランに含まれません。
・申請手数料(法定費用)19,000円
・郵送料、振込手数料、想定外の交通費等の実費
※警察署の判断により、代理人受領不可(申請者本人受領)となる場合があります。


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